金額は同額の9000万円・・「土地・家の名義は妻名義」で税理士に依頼して買い替えの制度を利用した為、所得税の支払いはありませんでした
譲渡所得の計算において、金額なですが、「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けた場合には、その買換え以前の不動産の取得費を引き継ぐになっています
いわゆる「孤独死」で発見され、あわてて葬儀・告別式を行い、重要書類を捜しに、ゴミ屋敷化した義父宅に旦那の兄弟と一緒に入りました
悩まず、家裁に放棄の申立て、で終わりです
この度、確定申告をするにあたり、教えていただきたいは、譲渡所得の税率で区別されると思いますが、どの税率が適用されるか、というです
考え方は、その土地の譲渡代金をあったと見るというではないでしょうか底地部分は先祖代々なですから「長期」ですが、借地権部分は2年前に購入したですから「短期」となるというでしょうでも、この2年間に土地の時価が変動してないと仮定するなら考えられるので所得0、長期部分は譲渡代金-離作料が収入となり、その5%をするというも理屈になるではないでしょうか?ただ、ちゃんと税務署か税理士と相談して手続きするですね
そのほか、償却の方法が定額と旧定額で違っています
結論、平成9年の決算書、決算書、平成9年20年の連続性・記載・計算上の間違等は一切有りません